業務内容Service

月次顧問・記帳代行

川口廣税理士事務所では、記帳代行契約をご利用の場合、毎月2名の担当者が出張訪問する独自のサポート体制を採用しています。

1人は記帳入力を担当し、もう1人は試算表をお届けして内容をご報告。これにより、迅速かつ丁寧な経営サポートを実現しています。
作成する試算表は、月次決算を基本とし、質の高い会計情報の提供を心がけています。経営判断に役立つ情報を、タイムリーにご提供いたします。

月次顧問・記帳代行

記帳代行を委託するメリット

  • 01.コスト削減

    経理職員の人件費を削減できます。
    独立・開業された方など、できるだけコスト削減をお考えの方に最適です。

  • 02.本業に専念できる

    面倒な記帳業務から解放され、本業に専念することができます。

  • 03.税務調査もスムーズ

    決算時には総勘定元帳・仕訳日記帳・決算書・税務申告書・各種決算分析表をお届けします。
    税務調査にもスムーズに対応できる帳簿類を作成します。

  • 04.青色申告特別控除65万円が可能

    個人事業主の方は、青色申告特別控除65万円を受けられます。

  • 05.毎月2名の当事務所スタッフが訪問

    原則として、皆様の事務所に記帳入力担当者と、月次試算表をお届けする報告担当者の2名が毎月訪問します。より良い信頼関係を築けます。

  • 06.試算表を毎月お届け

    毎月1回、月次試算表を翌月末までにお届けし、経営成績をご報告します。

  • 07.毎月の損益把握で、税金対策も有効

    毎月の正確な損益を翌月には把握できるため、迅速な経営判断が可能です。
    決算予測・税金対策も有効に行え、決算申告もスムーズです。

  • 08.税理士報酬は安心価格

    記帳代行料・顧問報酬は、決算終了後にご相談のうえ前期の成績をベースに見直し・改定します。ご負担の均一化を図ります。

サービスプランの詳細

記帳代行契約の場合

  • 毎月、担当者が御社に訪問し、ノートパソコンを使用して記帳入力
     (福岡、久留米の顧問先に限る)
  • 入力データは事務所で監査し、誤りを修正後、月次試算表を作成
  • 月次試算表を翌月末までにお届け
  • 税金対策も万全
  • 決算時には決算書・税務申告書を作成

記帳代行なしの場合

  • 毎月担当者が御社に出張訪問し、会計監査を実施
     (福岡、久留米の顧問先に限る)
  • 税務対策も安心

Fee料金

法人・個人の月次顧問料

月額1万円より

記帳代行料

電子帳簿保存法に準拠した方式とその他の方式での記帳がありますので、ご相談ください。

決算申告料

法人 月額報酬額の5~6倍(消費税申告料を含んでいます。)
個人 月額報酬額の4~5倍(消費税申告料を含んでいます。)
個人確定申告料 3万円から

※消費税期間特例申告については別途とします。

年末調整関係

年末調整手続き 5,500+(1,100×社員数)
支払調書及び合計表 11,000+(1,100×支払調書数)

※社員数にはアルバイト等年末調整をしない者、及び中途退職者を含む

償却資産申告料

11,000円+5,500円×(事務所数-1)+1,100×(資産増加数-10)

※()内がマイナスのときは0とする。

税務調査立会料

1日につき33,000(半日の場合は16,500円)

修正申告書を作成する場合

法人(消費税申告料含む) 1期分 22,000円
個人(消費税申告料含む) 1期分 11,000円

その他税務書類作成料

1件 11,000円(相続税・贈与税関係は除く)

相続税申告まごころパック

少額遺産の相続税申告についてのご案内

遺産相続された方で次のような方に最適です

  • 相続税の申告の方法がわからない方
  • 税理士に知り合いがいなくて困っている方
  • 税理士に依頼すると料金が高そうで不安に思っている方
  • 遺産の名義変更の方法がわからなくて困っている方

申告料金

相続税の申告書・
遺産分割協議書の作成一式
270,000円(消費税込み)
※但し、遺産の総額が7千万円以下に限らせて頂きます。 それ以上になる方はご相談下さい。

※相続税の財産評価額その他、特殊事由により料金が変動する場合があります。

遺産の総額とは?

  • ・小規模宅地等の評価減特例を適用する前の金額です。
  • ・生命保険金、退職金等みなし相続財産の非課税控除前の金額です。
  • ・債務控除する前の金額です。

相続税の申告をする必要がある方(申告義務者)と申告期限

申告義務者

遺産・債務を相続税法の評価方法で評価し、その評価額を下の式に算入します。
課税価格(イ)が基礎控除額(ロ)を超える場合に相続税の申告義務が生じます。

(イ)=遺産計+相続開始7年以内贈与財産他-非課税財産-債務・葬式費用
(ロ)=3千万円+(600万円 × 法定相続人の数)

相続税の申告期限

相続税の開始があったことを知った日から10ヶ月以内です。

相続発生後の諸手続き

  1. 相続開始
  2. 遺言書の有無、相続人、受遺者の確認
  3. 相続の放棄等の有無(3ヶ月以内)
  4. 被相続人(お亡くなりになった方)の所得税の準確定申告(4か月以内)
  5. 遺産、債務の調査
  6. 相続税法の評価により遺産、債務を評価
  7. 遺産の分割を相続人で協議
  8. 遺産の分割協議書作成
  9. 相続税申告書の作成
  10. 相続税の申告・納税(10ヶ月以内)

※令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

記帳代行 対応エリア

福岡・久留米・筑後地区

  • 福岡都市圏以南
  • 久留米市
  • 八女市
  • 筑後市
  • 小郡市
  • うきは市
  • 朝倉市
  • 大川市
  • 柳川市
  • みやま市
  • 大牟田市
  • 三潴郡
  • 八女郡
  • 朝倉郡
  • 鳥栖市
  • 神埼町
  • 三養基郡

福岡市周辺等の上記以外の地域の方も、遠隔地サービスがございます。まずはお気軽にご相談ください。